養子縁組あっせん事業

家庭養護促進協会は、1962年(昭和37年)の活動当初から、民間の児童福祉機関として、児童福祉の立場から、子どものための養子縁組に取り組んできました。

児童相談所と協力して養子縁組の必要な子どもに里親をさがし、里親による養子縁組に携わっている他、民間養子縁組あっせん機関として、民間養子縁組あっせんを行っています。


1988年1月に、民法改正による特別養子制度が施行されました。
協会は、同年4月に、養子縁組(特別養子縁組を含む)あっせん事業を行う旨の定款変更を行い、厚生省より認可されました。


2018年4月から、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が施行されました。
それまで、民間の事業者が養子縁組のあっせんを業として行うことは第二種社会福祉事業として届出制でしたが、法律により許可制度が導入されました。
この法律は、業務の適正な運営を確保して児童の保護を図り、適正な養子縁組のあっせんを促進して児童の福祉を増進することを目的としています。
神戸事務所は神戸市に、大阪事務所は大阪市に許可申請を行い、それぞれ許可されました。(神戸事務所:2018年10月10日、大阪事務所:20192019年5月13日)


これまで、協会を通して里親の家庭に迎えられた子どもたちは、2562人。
そのうちの75.2%の1927人が養子縁組を完了しています。(2023年3月末)

養子縁組をして大人になった養子の人たちが多くいます。こどもの声、養親の体験談の双方を、書籍や機関誌などで紹介しています。

真実告知について、里親・養親向けの研修・講座を行い、冊子を発行しています。

里親・養親家庭が集い、交流できる場として、サロン、キャンプや運動会などのレクリエーションを開催しています。


基本方針

  1. 家庭での養育が困難な児童には、児童の最善の利益を確保するため、里親、養子縁組を最優先に考慮いたします。
  2. 保護者による児童の養育が将来にわたって困難と判断される場合は、パーマネンシーの観点から児童の永続的な養育者との関係を形成するために養子縁組を積極的にすすめます。
  3. 養子縁組は「子どもの福祉」のためのものであるという視点を徹底し、あっせんについては必要な手数料以外は受け取りません。
  4. 養子縁組をすすめる場合、以下のことを尊重して業務を行います。
    1. 生みの親が自ら養育できる可能性を探り、児童ができる限りその父母によって養育される権利を大切にします。
    2. 生みの親の養子縁組に関する同意を得る場合、自らの自己決定による判断が充分にできる時間を考慮し、支援するとともにその決定を尊重します。
    3. 児童が国内で養育されるために、国内の養親希望者を優先して選定できるように最大限の努力をいたします。
    4. 養子となった児童が自らの出自を知る権利を保障するため、養親に生みの親や児童の情報を提供します。また、養子縁組に関する記録については永久保存いたします。
    5. 養子縁組は生涯にわたりさまざまな課題があるため、縁組後も必要に応じて養親・生みの親・養子のサポートを行います。
    6. 養子縁組の課題に応じた適切な支援を行うため、関係機関との連携を重視します。
    7. 養子縁組のあっせんを行うソーシャルワーカーを育成し、質の向上に努めます。

手数料

当協会では、法で定められた第1号手数料(養親希望者に係る業務に現に要した費用)を養親希望者にご負担いただきます。

  1. 養親希望者への調査・訪問等、養子縁組までに協会が要した交通費
  2. 養親希望者への研修に要する費用
  3. 児童の委託までに要した保育料・養育費
  4. 児童の医療費・健康保険料
  5. その他、必要な費用については協議

◇妊娠・養子縁組の相談について
◇特別養子縁組について
◇基本方針と手数料について

民間養子縁組あっせん機関 評価結果の公表について →情報公開ページへ

民間養子縁組あっせん法第21条で定められた、自己評価と第三者評結果結果を公表しています。