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家庭養護促進協会は、保護者による養育が難しくなったこどもたちに里親・養親家庭をさがす活動を1962年(昭和37年)から続けている民間の児童福祉団体です。
民法改正による公益法人制度改革に伴い、当協会は2013年(平成25年)4月1日付より、社団法人から公益社団法人になりました。
事務所は大阪と神戸の2カ所にあります。
事業についてくわしくは、各事務所のHPをご覧下さい。このHPでは、公益社団法人の基本資料を公開しています。

養子縁組あっせん事業の許可を受けました】

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
(平成28年法律第110号)第6条第1項の許可を受けました。
神戸事務所:平成30年10月10日(神戸市)
大阪事務所:令和元年5月13日(大阪市)

【寄付金控除について】 H25.4.1~

平成25年4月1日より、当協会は公益社団法人になり、納税者が当協会へ寄付を行った場合、税制上の優遇を受けることができるようになりました。寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

※会費については控除の対象になりません。

個人所得控除か税額控除か、どちらか有利な方を選ぶことができます。 「所得控除」…当協会発行の「領収証」が必要です。 「税額控除」…当協会発行の「領収証」と「税額控除の証明書」が必要です。
法人所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること (損金算入の分だけ、課税対象額が減少します)ができます。

税額控除の証明書のダウンロード(印刷ができない方は郵送もいたします)

くわしくは、以下をごらんください。 →内閣府 公益法人税制国税庁 公益社団法人等に寄附をしたとき ★ご不明なことがありましたら、各事務所までお問い合わせください。