令和3年度民間養子縁組あっせん事業第三者評価を受審しました

 民間養子縁組あっせん法第21条で、「業務の質の評価等」として「民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、厚生労働省令で定めるところにより、評価機関による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない」とともに、その結果に基づき「業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています。
 家庭養護促進協会では、令和2年に前年度事業についての自己評価を行い、令和3年度に第三者評価を受審しました。評価結果をふまえ、よりよい事業になるよう、改善に向けて取り組んでいきます。→情報公開ページ